解体工事の立ち会いは必要?立ち合いタイミングや遠方で行けない場合の対応【岡山】

解体工事を頼むとき、「工事の日は現地にいないといけないの?」「遠くに住んでいて何度も行けない」と心配になる方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと解体工事は、工事中ずっと施主様が立ち会う必要はありません。ただし、工事の前と後に、施主様に確認してもらいたい場面があります。
この記事では、岡山の解体工事専門店「おまかせ解体」が、立ち会ったほうがよいタイミングと確認すること、立ち会えない場合の進め方を解説します。
この記事の結論
- 工事中の立ち会いは基本的に不要
作業は業者が進めます。おまかせ解体では、工事中の様子をLINEでこまめにご報告しています。 - 立ち会うと安心なのは「現地調査」と「完了確認」
工事の前に残す物・撤去する物を確認し、工事の後に仕上がりを確認します。 - 工事前に施主様が関わる手続きもある
一定規模以上の解体工事では、発注者(施主様)が着工の7日前までに届出をすることになっています(建設リサイクル法10条)。 - 遠方で行けない場合
写真や動画での報告、鍵の受け渡し方法などを、契約前に業者と決めておけば進められます。
解体工事で施主の立ち会いが必要なのはいつ?
解体工事の流れの中で、施主様が立ち会ったほうがよいタイミングと、業者に任せてよいタイミングを整理しました。
| タイミング | 立ち会い | 主な目的 |
|---|---|---|
| 現地調査・見積もり | できれば立ち会う | 解体する範囲、残す物・撤去する物、敷地の状況を一緒に確認する |
| 契約 | 対面または書面のやりとり | 見積もりの内訳、工期、追加費用が出る場合の扱いを確認する |
| 着工前(近隣挨拶・ライフライン) | 必須ではない | 近隣挨拶は業者が行う。ライフラインの停止手続きは施主様が行う |
| 工事中 | 不要 | 進み具合は業者からの報告で確認する |
| 完了確認 | できれば立ち会う | 建物や廃材が残っていないか、残す物が残っているか、仕上がりを確認する |
解体工事全体の流れは「解体工事の流れと内容」、着工前の準備は「解体工事の近隣挨拶」「電気・ガス・水道どうする?」で解説しています。
現地調査の立ち会いでは何を確認する?
現地調査は、業者が建物や敷地を見て見積もりを出すための調査です。施主様が立ち会うと、図面や写真だけでは分からないことをその場で確認でき、後から「話が違う」というトラブルを防ぎやすくなります。
| 確認すること | なぜ大切? |
|---|---|
| 解体する範囲 | 母屋だけか、倉庫・カーポート・ブロック塀・庭木なども含むかで費用が変わる |
| 残す物 | 庭石や門柱、植木など、残したい物を事前に伝えておかないと撤去されてしまうことがある |
| 家の中に残っている物 | 家具や家電などの残置物を誰が処分するかで、費用が変わる |
| 隣地との境界 | 境界の目印やブロック塀が、どちらの所有か確認しておく |
| 地中に埋まっている物の心当たり | 古い浄化槽や井戸など、心当たりがあれば伝えておく |
家の中に残った物の扱いは「解体工事における残置物トラブルを回避!」、地中に埋まっている物については「解体工事の地中埋設物とは?」で解説しています。
契約前に業者から説明を受ける内容
一定規模以上の解体工事(建設リサイクル法の「対象建設工事」)では、業者は契約前に、解体する建物の構造や工事の工程、分別解体の計画などを書面で施主様に説明することになっています(建設リサイクル法12条)。
また、発注者である施主様は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事への届出をすることになっています(同法10条)。届出の進め方は、契約の際に業者に確認しておきましょう。必要な届出は「解体工事で必要な届出・書類まとめ」で解説しています。
工事中は立ち会わなくて大丈夫?
工事中に施主様が立ち会う必要は、基本的にありません。重機を使う作業もあるため、安全のためにも、作業中の現場への立ち入りは業者の案内に従ってください。
ただし、そうとはいっても工事の進み具合が分からないと不安になるものです。おまかせ解体では、工事中の様子をLINEでこまめにご報告しています。現地に来られなくても、写真で進み具合を確認していただけます。
また、工事中に地中から想定外の物が見つかった場合など、施主様の判断が必要になることもあります。その場合は業者から連絡が入るので、連絡が取れる方法を事前に決めておくと安心です。ちなみに、地中埋設物に関しては稀に工事中に発見されて施主様も解体業者も右往左往、なんていうことがあります。モノによっては数十万以上追加が必要になるケースもあるため、事前の把握にご協力ください。
完了確認では何を見る?
工事が終わったら、仕上がりを確認します。確認しておきたいポイントは次のとおりです。
| 確認ポイント | 見るところ |
|---|---|
| 建物・基礎の撤去 | 契約した範囲の建物や基礎が撤去されているか |
| 廃材の取り残し | 木くずやコンクリート片などが残っていないか |
| 残す物 | 残すように頼んだ物が、そのまま残っているか |
| 隣地・道路 | 隣の塀や道路に、汚れや傷がついていないか |
| 整地の仕上がり | 地面がならされているか。土地の使い道に合った仕上げになっているか |
| 受け取る書類 | 建物滅失登記に必要な書類(取壊し証明書など)や、工事の報告書類を受け取れるか |
工事後に受け取る書類は?
一定規模以上の解体工事では、元請業者は、廃材の再資源化(リサイクル)が完了したことを、発注者に書面で報告することになっています(建設リサイクル法18条)。
また、建物を解体したら、原則として解体から1か月以内に、法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります(不動産登記法57条)。登記には業者が発行する取り壊し証明書などが必要になるため、完了確認のときに受け取り方を確認しておきましょう。手続きの流れは「建物滅失登記とは?」で解説しています。
遠方に住んでいて立ち会えないときは?
実家が遠方にあるなど、現地調査や完了確認に立ち会えない場合でも、解体工事を進めることはできます。契約前に、次のような点を業者と決めておきましょう。
- 報告の方法
工事前・工事中・完了後の様子を、写真や動画で送ってもらう - 鍵の受け渡し
郵送するのか、近くに住む親族や不動産会社に預けるのか - 代わりに確認する人
近くに住む親族や、売却を依頼している不動産会社などに、現地確認をお願いできるか - 連絡の取り方
判断が必要なことが起きたときに、すぐに連絡が取れる方法
家の中の不用品の片付けから遠方で進める方法は「遠方からでもできる空き家の不用品処分」も参考にしてください。
まとめ
- 解体工事の工事中に、施主様が立ち会う必要は基本的にない
- 立ち会うと安心なのは、現地調査(残す物・撤去する物の確認)と完了確認(仕上がりの確認)
- 一定規模以上の解体工事では、業者が契約前に書面で説明し、施主様は着工7日前までに届出をすることになっている(建設リサイクル法)
- 完了後は、取壊し証明書などを受け取り、原則1か月以内に建物滅失登記を申請する
- 遠方で立ち会えない場合は、報告方法・鍵の受け渡し・代わりに確認する人を事前に決めておく
- おまかせ解体では、工事中の様子をLINEでこまめにご報告している
Q&A
-
解体工事の当日は、現地にいないといけませんか?
-
基本的には必要ありません。作業は業者が進めます。おまかせ解体では、工事中の様子をLINEでこまめにご報告しているので、現地に来られなくても進み具合を確認していただけます。
-
現地調査には立ち会ったほうがいいですか?
-
できれば立ち会うのがおすすめです。解体する範囲や、残したい物・撤去する物をその場で確認できるため、見積もりの食い違いや、残すはずの物が撤去されるといったトラブルを防ぎやすくなります。
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工事が終わったら、何を確認すればいいですか?
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契約した範囲の建物や基礎が撤去されているか、廃材が残っていないか、残すよう頼んだ物が残っているか、隣地や道路に汚れや傷がないかを確認します。あわせて、建物滅失登記に必要な取壊し証明書などの受け取り方も確認しておきましょう。
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遠方に住んでいて一度も現地に行けません。解体を頼めますか?
-
進めることはできます。写真や動画での報告方法、鍵の受け渡し方法、近くに住む親族や不動産会社などに代わりに確認してもらえるかを、契約前に業者と決めておきましょう。
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工事中に現場を見に行ってもいいですか?
-
見に来ていただくことはできますが、重機を使う作業中は危険なため、現場への立ち入りは業者の案内に従ってください。見に行く日が決まっていれば、事前に業者に伝えておくとスムーズです。
参考にした情報
- 対象建設工事の届出(第10条)・契約前の説明(第12条)・再資源化等の完了報告(第18条):e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
- 建物滅失登記の申請期限(第57条):e-Gov法令検索「不動産登記法」
おまかせ解体では、工事中の様子をLINEでこまめにご報告し、現地に来られないお客様にも安心してお任せいただけるよう努めています。解体工事のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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