解体工事で必要な届出・書類まとめ|出し忘れると工事が止まるかも!岡山の解体屋が解説

解体工事は「建物を壊すだけ」の作業に見えて、実際にはいくつもの届出・書類のやり取りが発生します。着工前の届出を忘れていたり、工事後にもらうはずの書類が手元になかったりすると、工事が止まってしまったり、後になって土地の売却や新築の際にトラブルになったりすることもあります。
この記事では、解体工事に関わる主な届出・書類を、施主が知っておきたいポイントに絞って整理します。
解体工事で関わる届出・書類の全体像
解体工事に関わる届出・書類は、大きく分けると次のような種類があります。
- 着工前の届出:建設リサイクル法に基づく計画届出、アスベスト事前調査の報告
- 業者側の資格・登録:建設業許可、解体工事業登録
- 工事完了後にもらう書類:解体証明書・取毀し証明書(滅失登記に使用)
それぞれ「誰が」「いつまでに」対応するものなのかを、順番に見ていきます。
①建設リサイクル法に基づく事前届出
延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法の対象となり、工事着手の7日前までに、施主から自治体(都道府県・市区町村の窓口)へ「分別解体等の計画届出書」を提出する必要があります。
この届出は法律上、発注者(施主)の義務とされていますが、実務上は解体業者が書類作成をサポートし、委任状を受けて代行するケースがほとんどです。とはいえ、届出そのものは業者任せにせず、「いつ・誰が・どの自治体に提出したか」は契約時に確認しておくと安心です。届出が遅れたり漏れたりすると、行政指導や工事の中止を求められることがあります。
②アスベスト(石綿)の事前調査・報告
2022年4月の法改正により、一定規模以上の解体工事では、着工前に石綿(アスベスト)の使用有無を調査し、その結果を報告することが義務づけられています(対象となる工作物の範囲については「石綿(アスベスト)事前調査の工作物とは?」もあわせてご確認ください)。
この調査・報告を行わなかったり、内容に不備があったりすると、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。
アスベストの除去が必要と判明した場合は、有資格者の配置など追加の手続きも発生するため、見積もり段階で調査結果を確認しておくことが大切です。
③滅失登記に必要な「解体証明書」「取毀し証明書」
解体後に土地を売却したり、新しく建物を建てたりする場合、法務局に対して「その建物がもう存在しない」ことを登記する滅失登記の手続きが必要になります。
この滅失登記の際に添付するのが、解体業者が発行する「解体証明書」や「取毀し証明書」です。
工事完了後にこれらの書類が発行されなかったり、記載内容に不備があったりすると、滅失登記の手続きが進められず、その後の売買や建築計画に支障が出ることがあります。
契約時に「工事完了後は証明書を発行してもらえるか」を確認しておくとよいでしょう。

無許可の業者に依頼してしまうリスク
解体工事を行うには、解体工事業登録や建設業許可を受けていることが必要です。
これらの登録・許可を受けていない業者が工事を行うことは法令違反にあたり、行政処分の対象になるだけでなく、上記で紹介したような届出や書類の発行も適切に行われていない可能性があります。
見積もりを依頼する際は、価格だけでなく、解体工事業登録や建設業許可の有無もあわせて確認しておくと安心です。
「誰が届出・書類を担当するか」を事前に明確にしておく
ここまで紹介した届出・書類は、法律上は施主の義務とされているものもあれば、業者が実務を代行するのが一般的なものもあります。
「施主が対応するのか、業者が代行するのか」があいまいなままだと、お互いに「相手がやってくれていると思っていた」という行き違いから、必要な手続きが抜け落ちてしまうことがあります。
おまかせ解体ではそうした届け出の代行も行っております。施主様でないとできない一部の手続き以外は安心してお任せください。
まとめ:契約前に確認しておきたいポイント
解体工事に関わる届出・書類で押さえておきたいポイントをまとめます。
- 契約前に、どの届出・書類が必要で、誰が提出・取得するのかを確認しておく
- 工事完了後に「解体証明書」など必要書類を発行してもらえるか、契約書にも明記しておく
- 心配な場合は業者任せにせず、自治体の窓口や司法書士・土地家屋調査士などの専門家にも確認する
日本クレストの「おまかせ解体」では、解体工事に関わる届出・書類についてのご相談も承っております。手続き面で不安な点がある方も、お気軽にお問い合わせください。
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