解体工事で出たゴミは『産業廃棄物』?家庭ごみとの違いを解説

解体工事では、木くずやコンクリートがら、金属くずなど、さまざまな廃棄物が発生します。
「費用を抑えるために自分で分別して、家庭ごみの日に少しずつ出せないか」
と考える方もいらっしゃいますが、解体現場で出るこれらの廃棄物は法律上「産業廃棄物」に分類され、家庭ごみとして出すことができません。
この記事では、解体工事で出るゴミがなぜ家庭ごみと違う扱いになるのか、施主が知っておきたいポイントを解説します。
解体工事のゴミは「産業廃棄物」に分類される
ゴミは法律上、大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分けられます。
私たちの身近な生活から出る家庭の生ごみや燃えるごみは一般廃棄物にあたりますが、解体現場で発生する木くず・コンクリートがら・金属くず・ガラスくずといった解体工事の廃棄物は、事業活動(建設工事)にともなって排出される「産業廃棄物」として扱われます。
一般廃棄物と産業廃棄物の分類の考え方については「産業廃棄物と一般廃棄物~会社や店の営業活動から出たゴミの分類」でも解説していますので、あわせてご覧ください。
「自宅の解体だから家庭ごみでは?」と感じる人もいるかもしれませんが、ゴミの分類は「誰が」「どんな活動で」出したかによって決まります。解体工事は建設業者による事業活動にあたるため、施主自身の家であっても、そこから出るゴミは産業廃棄物として扱われるのです。

家庭ごみと産業廃棄物、何が違う?
産業廃棄物は、家庭ごみとは処理の仕組みがまったく異なります。
- 収集する主体が違う
家庭ごみは自治体が収集しますが、産業廃棄物は排出事業者(解体業者)が自らの責任で、許可を持つ収集運搬・処分業者に委託して処理する義務があります。 - 処理施設が違う
自治体のごみ処理施設ではなく、産業廃棄物の中間処理施設や最終処分場で処理されます。おまかせ解体を展開している日本クレストでは中間処理場も自社運営して解体費の削減に取り組んでいます。 - 記録・報告の義務がある
「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」によって、排出から処分完了までの流れを記録・追跡することが法律で義務づけられています。マニフェスト制度については「《産業廃棄物》マニフェスト/電子マニフェストとは?」で詳しく解説しています。
このように、量や危険性、処理の仕組みが家庭ごみとは大きく異なるため、混ぜて出すことができない決まりになっています。

解体工事で出た産業廃棄物を、自分で処分するとどうなる?
解体で出たゴミを家庭ごみの収集に混ぜて出すことは、廃棄物処理法違反にあたります。
少量だから大丈夫だろうと自己判断で処分してしまうと、不法投棄とみなされるリスクもあります。廃棄物処理法違反の詳しい内容は「廃棄物処理法とは?収集運搬から処分まで解説」もご参照ください。
解体工事全体を業者に依頼している場合、通常は解体工事のゴミ処理(産業廃棄物の処理)まで含めて業者が責任を持って対応します。施主が個別に分別・処分の手続きを心配する必要は基本的にありません。
一部だけ自分で解体・処分する場合の注意点
小屋や物置など、建物の一部をご自身で解体・撤去しようと考える方もいらっしゃいますが、その場合に出るゴミも、解体にともなって発生する以上は産業廃棄物としての扱いが基本になります。
家庭ごみとして出せない・自治体のごみ処理施設への持ち込みも断られることがある点には注意が必要です。
量が少なくても、産業廃棄物の収集運搬許可を持つ業者への依頼が必要になるケースがほとんどです。判断に迷う場合は、自己判断で進める前に解体業者や自治体の窓口に相談することをおすすめします。岡山であれば当社の「おまかせ解体(0120-140-001)」にご相談ください。
まとめ
解体工事で出るゴミは、自宅から出るものであっても法律上は「産業廃棄物」として扱われ、家庭ごみとは処理の仕組みが異なります。
- 解体工事のゴミは事業活動から出る産業廃棄物にあたり、家庭ごみとして出すことはできない
- 収集する業者・処理する施設・記録の仕組みが家庭ごみとは異なる
- 混ぜて出す・自己判断で処分すると不法投棄などの法令違反になりうる
- 一部だけ自分で解体する場合も、産業廃棄物としての処理が必要になる
日本クレストでは、産業廃棄物の中間処理施設を自社で保有しており、解体工事にともなうゴミの処理まで一貫して対応しております。解体工事のゴミの扱いについて気になる点がある方も、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。0120-140-001受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでお問い合わせ

