空き家を国庫帰属・自治体寄付する方法と条件【実は難しい現実を解説】

「誰かに引き取ってもらえれば」
と思っている空き家オーナーが増えています。
2023年にスタートした相続土地国庫帰属制度や自治体への寄付という選択肢がありますが、実は条件が非常に厳しく、多くのケースで利用できません。その現実と、現実的な代替策をわかりやすく解説します。
「タダで手放せる」は本当か?
ネットで「相続土地を国に引き取ってもらえる」という情報を見て期待した方も多いと思います。
制度自体は存在しますが、実際には審査が厳しく、建物が残っている土地はそもそも申請できません。「タダで手放せる」はほとんどのケースでは当てはまらない、というのが現実です。
まず国庫帰属制度と自治体寄付、それぞれの仕組みと条件を確認しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは?
制度の概要
2023年4月27日に施行された制度で、相続した土地を一定の要件を満たした場合に国(法務局)に引き取ってもらえる制度です。これまでは相続放棄をしても管理義務が残るなど、不要な土地を手放す手段がほとんどありませんでした。
申請できる主な条件
- 相続または遺贈で取得した土地であること(売買で取得した土地は対象外)
- 建物が存在しないこと(更地であること)
- 担保権・使用収益権が設定されていないこと
- 他人の利用が予定されていないこと
- 土壌汚染・埋設物がないこと
- 境界が明確であること
⚠️ 建物が残っている場合は申請できません。解体して更地にすることが前提条件です。

審査・費用の実態
申請は法務局に行い、書類審査と実地調査が行われます。
承認されると「負担金」の納付が必要で、面積に応じて異なりますが宅地の場合は最低20万円程度かかります。また審査に数ヶ月〜1年以上かかることもあります。
承認率の現実
制度開始から1年間の申請件数は全国で約1,900件。そのうち承認されたのは約500件程度で、多くが審査中または要件不備で取り下げという状況です。「申請すれば引き取ってもらえる」とは言いがたい状況です。
自治体への寄付はできる?
自治体が受け取れる条件
市区町村が空き家・土地の寄付を受け取るには「行政目的での活用見込みがあること」が前提です。公園・駐車場・防災施設などへの転用が見込める場合のみ受け付けるケースがほとんどで、一般的な住宅地や農地は断られることが多いです。
実際は断られるケースがほとんど
自治体に問い合わせをしても、「活用の予定がない」として受け取りを断られるケースが大半です。自治体側も固定資産税収入がなくなり、管理コストだけが増える土地は引き取れないのが実情です。
⚠️ 自治体への寄付を検討する前に、担当窓口(資産管理課など)に事前確認を。受付可能かどうかだけでも確認できます。
個人への無償譲渡という方法
「タダでもいいから引き取ってほしい」という場合、個人への無償譲渡(贈与)という方法もあります。ただし受け取った側に贈与税が発生する点に注意が必要です。
空き家バンクを通じて「無償譲渡」として掲載し、移住希望者や活用希望者とマッチングする方法が現実的です。ただし都市部では成約率が低い傾向があります。
国庫帰属・寄付が使えない場合の現実的な選択肢
① 解体して更地にしてから売却する
最も現実的で、手取りも得やすい方法です。建物を解体することで売却しやすくなり、空き家の3,000万円特別控除が使える場合は税負担も大きく軽減できます。岡山・倉敷エリアでは補助金(最大50万円程度)を活用することで解体費用を抑えられるケースもあります。
② 不動産買取業者への売却
これは古家付きのまま不動産買取業者に売却する方法です。解体費用をかけずに早期に現金化できますが、古家がお荷物となり、市場価格より低くなることが多いです。複数の業者に見積もりを取って比較することをおすすめします。
どの方法が合うか迷ったら
🏚️ 空き家を手放す方法の比較
「国庫帰属が使えなかった」「自治体に断られた」という方は、解体・売却のご相談から始めることをおすすめします。まず費用感を知るだけで、次の一手が決めやすくなります。
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