産業廃棄物処理法とは?収集運搬から処分まで解説

環境意識の高まりとともに、企業や工場などの事業活動に伴って排出される「産業廃棄物」の適正な処理が強く求められています。
これらの廃棄物は、排出業者が適切に処理しなければ、周辺環境への悪影響や、社会的信頼の喪失、さらには法的責任を問われることもあります。
この記事では、産業廃棄物処理法の基本的な内容から、収集運搬・処分の流れ、守るべき制度や罰則までをわかりやすく解説します。
特に「新たに廃棄物管理を任された」「処理業者に委託する立場になった」という方にとって、実務に役立つ内容をまとめました。
産業廃棄物処理法とは?
正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃掃法)と呼ばれ、環境省が管轄しています。
この法律の目的は、廃棄物の発生をできる限り抑え、やむを得ず発生した廃棄物については、収集・運搬から処分に至るまでを適正に管理・実施することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることです。
つまり、私たちの暮らしの安全・安心を守るとともに、環境への悪影響を未然に防ぐことを目指した法制度です。

産業廃棄物の定義
産業廃棄物とは、企業の事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、政令で定められた20種類の廃棄物を指します。
例として以下のようなものがあります:
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- 木くず
- 汚泥
- ガラス・コンクリートくず
- 石綿含有産業廃棄物 など

処理の流れと関係者の責任
産業廃棄物の処理には、排出から最終処分に至るまでいくつかの段階があります。
排出事業者の責任
産業廃棄物を出す事業者(排出事業者)は、最終処分が終わるまでの責任を負います。処理業者に委託したからといって責任が免除されるわけではありません。
委託処理の流れ
- 収集運搬業者が現場から中間処理場や最終処分場まで運搬
- 中間処理業者(破砕・焼却・圧縮などで減容)
- 最終処分業者(埋立処分など)
これらの業者は、いずれも所定の許可を受けていなければなりません。
当然、当社も県の許可を受けて収集運搬と処分を行っています。


委託契約の義務
排出事業者は、処理を他社に委託する場合には、必ず書面での契約(委託契約書)を交わす必要があります。契約には以下の事項が記載されていなければなりません:
- 廃棄物の種類と数量
- 委託期間
- 処理方法
- 許可番号や処理場所の情報 など
以下は日本クレストの委託契約書例です。



マニフェスト制度とは?
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の処理状況を排出事業者が追跡・管理するための伝票制度です。
廃棄物がどのように運ばれ、処理されたのかを可視化する仕組みであり、不法投棄や処理漏れを防止する目的があります。
紙マニフェストと電子マニフェスト
- 紙マニフェスト(7枚綴りの複写式)
- 電子マニフェスト(JWNETという専用システムを使用)
電子化により、管理や集計がしやすくなり、国としても導入を推奨しています。
マニフェストの写しは、交付後5年間保存する義務があります。
記入漏れや未交付といった不備があった場合には、排出事業者に対して罰則が科されることがあります。
違反した場合のリスク
産業廃棄物処理法に違反した場合、その責任は排出事業者と処理業者の双方に及び、刑事罰や行政処分の対象となります。
特に廃棄物の処理を委託・受託する立場にある企業にとっては、違反によるリスクは極めて大きく、日常的な法令遵守が求められます。
よくある違反例
- 無許可業者への委託
- マニフェストの未交付
- 書面契約なしでの処理委託
- 不法投棄への関与
科される罰則
- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 法人の場合は最大3億円の罰金
- 許可取り消しや事業停止処分などの行政処分
このように、違反は単なる「手続きミス」では済まされず、刑事罰や行政処分といった重大な結果を招きかねません。
さらに、環境への悪影響に加えて、企業としての信用や取引関係にも深刻なダメージを与えることになります。
法令を軽視せず、日頃から社内体制の見直しや教育を行うことが求められます。
適正処理のためのチェックポイント
産業廃棄物を適切に処理するために、以下の点を押さえておくことが重要です。
- 委託する処理業者の許可証が有効かを確認
- 委託契約書は処理の前に必ず締結
- マニフェストは必ず交付・管理(電子化も検討)
- 担当者への教育・周知を徹底
- 優良処理業者の活用(環境省の認定制度もあり)
まとめ
産業廃棄物処理法は、排出事業者・処理業者のどちらにとっても避けて通れない法律です。
単に「処理を依頼するだけ」では済まされず、最終処分までの適正な管理が求められます。
コンプライアンスの強化や社会的責任を果たすためにも、許可の有無・契約の整備・マニフェストの運用など、基本をおさえた対応を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?
産業廃棄物は、事業活動から出る特定の廃棄物で、処理には許可業者が必要です。一般廃棄物は家庭から出るごみなどを指し、市町村が処理します。
マニフェストの保存期間は?
紙・電子いずれの場合も、交付後5年間の保存義務があります。
いつ契約書を結べばいいの?
廃棄物の処理を業者に依頼する「前」に、書面で契約を結んでおく必要があります。