石綿(アスベスト)事前調査の工作物とは?

アスベスト(石綿)の事前調査というと、

「住宅やビルなどの建築物だけが対象」

と思われがちですが、令和8年(2026年)より、“工作物”も調査対象になっていることをご存じでしょうか。

工事内容によっては、建物以外の構造物でも石綿事前調査が法律で義務付けられています。

石綿事前調査の対象範囲

石綿事前調査は、次の工事を行う場合に必要です。

  • 建築物の解体・改修工事
  • 工作物の解体・改修工事
  • 船舶の解体・改修工事(猶予期間中)

このうち、見落とされやすいのが「工作物」です。

工作物に該当する主な例

煙突
サイロ
立体駐車場

以下のようなものは、石綿事前調査の対象となる工作物に該当する可能性があります。

  • 煙突
  • サイロ(穀物・セメント・飼料など)
  • 立体駐車場
  • 橋・高架・歩道橋
  • 擁壁・防音壁
  • 工場やプラント設備(配管・タンク・ボイラー等)
  • 焼却炉
  • 固定式の屋外階段・スロープ

特に工場・公共施設・古い構造物は注意が必要です。

年代でいうと昭和40年代~50年代が最も要注意で、この年代は工作物に石綿(アスベスト)が最も多用された時期でもあります。これ以外の時期、具体的には昭和30年(1955年)あたりから平成初期(2005年頃)までは多少の差こそあれ、アスベストは使用されていますので、解体となると事前調査が必須となります。

なぜ工作物でも調査が必要なのか?

過去には、建築物だけでなく工作物にも次のような石綿含有建材が使用されていました。

  • 吹付け石綿
  • 保温材・断熱材
  • 耐火被覆材
  • 石綿含有成形板

煙突や配管、プラント設備などでは、目に見えにくい場所に石綿が使われているケースが多くあります。煙突の内張や断熱材、ボイラーの吹き付け材、立体駐車場や橋梁の耐火被覆・形成板などです。

調査が不要になりやすいケース

次のような場合は、原則として調査対象外となることがあります。

  • 家具・什器類の撤去のみ
  • 可動式設備や移動可能なコンテナ
  • 建材を破壊しない機器の単純交換

ただし、配管の保温材や断熱材に触れる工事がある場合は、工作物として調査が必要になるケースが多いため注意が必要です。

実務上の判断ポイント

石綿事前調査が必要かどうかは、次の一点で判断します。

「壊す・切る・削る部分に、建材が使われているか?」

  • YES → 石綿事前調査が必要
  • NO → 調査不要の可能性あり(ただし慎重な確認が必要)

「建物ではないから調査不要」は危険です

施主様から

「これは建物じゃないので、アスベスト調査はいらないですよね?」

と聞かれることがありますが、自己判断は非常に危険です。

工作物に該当するにもかかわらず調査を行わなかった場合、施工業者だけでなく、発注者側にも法的責任が及ぶ可能性があります。

石綿事前調査でお悩みの方へ

  • 工作物かどうか判断がつかない
  • 調査が必要か分からない
  • 行政対応や届出が不安

このような場合は、専門業者に事前相談することが最も安全な選択です。

日本クレストでは、解体工事・工作物撤去工事に伴う石綿事前調査についても法令に基づいた適切なご案内を行っています。

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